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<feed version="0.3" xml:lang="ja" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><title>Roumu.biz information</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.roumu.biz/" /><modified>2008-02-16T17:24:26+09:00</modified><tagline>社会保険、労働保険、労務管理の情報をお知らせします</tagline><generator url="http://jugem.cc/">JUGEM</generator><entry><title>【ニュースから】店長だって労働者</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.roumu.biz/?eid=471101" /><id>http://blog.roumu.biz/?eid=471101</id><issued>2007-09-13T08:22:49+09:00</issued><modified>2008-02-16T08:24:26Z</modified><created>2007-09-12T23:22:49Z</created><summary>店長全員を管理監督者から除外(9月5日)
紳士服専門店大手のコナカは、今年6月に労働基準監督署から是正指導を受けたことに対応して、仕事上の裁量権などを十分に与えられていないとされた約330人の店長全員について、管理監督者から外して法定労働時間を適用することを決...</summary><author><name>当事務所のプロフィール</name></author><dc:subject>労基法</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<blockquote><span style="color:#0000FF">店長全員を管理監督者から除外</span>(9月5日)<br />
紳士服専門店大手のコナカは、今年6月に労働基準監督署から是正指導を受けたことに対応して、仕事上の裁量権などを十分に与えられていないとされた約330人の店長全員について、管理監督者から外して法定労働時間を適用することを決定した。<br />
<br />
</blockquote><br />
　「役職者には残業手当を支払わなくてよい」と思っている方はけっこういらっしゃいますし、それは「役職名により認められるわけではない」というのも実は知っているということがよくあります。それでも役職者になると残業手当(時間外、休日、深夜等の労働に対する割増賃金)を支払わないのは、なんらか事業運営上に必要性(適法化どうか別にして)を経営者が考えているからでしょう。<br />
　今回の事例は、なんらかの理由(労働者の申告かもしれません)で監督署が調査に入り、実態として店長は労働基準法第41条第二項の管理監督者には該当しないと判断して是正勧告がだされたようです。・・続く<br />
<br />
　<br />
]]></content></entry><entry><title>社会保険登録の住所を確認しましょう</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.roumu.biz/?eid=464589" /><id>http://blog.roumu.biz/?eid=464589</id><issued>2007-09-04T22:44:05+09:00</issued><modified>2007-09-04T14:33:52Z</modified><created>2007-09-04T13:44:05Z</created><summary>年金番号以外で年金記録が自分のものだと確認する要素をご存知ですか。
それは
</summary><author><name>当事務所のプロフィール</name></author><dc:subject>社会保険</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[年金番号以外で年金記録が自分のものだと確認する要素をご存知ですか。<br />
それは<br />
<span style="color:#0000FF<span style="color:#008000">?　氏名　(漢字と読み仮名)<br />
?　性別<br />
?　生年月日<br />
?　住所</span></span><br />
の四つです。<br />
だいたい?から?で確定できますが、記録が抜けている場合等は住所もポイントになります。また、これから始まる年金記録の送付にも重要なものとなります。<br />
　この社会保険庁に登録された住所と現在の住所が一致しているかを確認でき、誤った住所を会社全体で一括修正できるのが、この『<a href="http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1215.pdf" target="_blank"><span style="color:#0000FF">厚生年金保険被保険者・国民年金第３号被保険者住所一覧表提供申出書</span></a>』により交付される一覧表です。従業員数の多い場合はＦＤでの提供もしてくれます(修正の届け出はプリントアウトしないとできない)。<br />
　勤続年数の長い方等住所を変更していないケースがほんとに多いですので是非一覧表の提供を受けて確認することをお勧めします。<br />
　また、基礎年金番号も記載されていますので、その確認にも使えますよ。]]></content></entry><entry><title>お友だちが本を出版しました。</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.roumu.biz/?eid=463927" /><id>http://blog.roumu.biz/?eid=463927</id><issued>2007-09-03T23:27:46+09:00</issued><modified>2007-09-04T06:22:29Z</modified><created>2007-09-03T14:27:46Z</created><summary>サイドでご紹介している
『初めての人でもやさしくわかる給与計算事務』
『職場のいじめとパワハラ防止のヒント』
の二冊ですが、著者がお二人とも私の参加する社労士ネットワークのメンバーというかお友だちです。
私自身はまだ読んでいないのですが、素晴らしいお二...</summary><author><name>当事務所のプロフィール</name></author><dc:subject>労務管理</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[サイドでご紹介している<br />
『<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4901380680/roumubiz-22" target="_blank"><span style="color:#0000FF">初めての人でもやさしくわかる給与計算事務</span></a>』<br />
『<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4879139920/roumubiz-22" target="_blank"><span style="color:#0000FF">職場のいじめとパワハラ防止のヒント</span></a>』<br />
の二冊ですが、著者がお二人とも私の参加する社労士ネットワークのメンバーというかお友だちです。<br />
私自身はまだ読んでいないのですが、素晴らしいお二人が書いた本ですから、間違いないと思っています(^^;。<br />
まずは、ご紹介ということで。。。]]></content></entry><entry><title>外国人登録証明書の見方</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.roumu.biz/?eid=23029" /><id>http://blog.roumu.biz/?eid=23029</id><issued>2006-11-06T17:02:44+09:00</issued><modified>2006-11-06T08:02:44Z</modified><created>2006-11-06T08:02:44Z</created><summary>　　会社が外国籍の方を使用する場合、本邦へ入国する目的によって与えられる｢在留資格｣を必ず確認する必要があります。
　この在留資格は、本人が持っている外国人登録証で確認することができます。登録証を｢持っていない｣という方を雇用することは当然できませんが、持...</summary><author><name>当事務所のプロフィール</name></author><dc:subject>労務管理</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　　会社が外国籍の方を使用する場合、本邦へ入国する目的によって与えられる｢在留資格｣を必ず確認する必要があります。<br />
　この在留資格は、本人が持っている外国人登録証で確認することができます。登録証を｢持っていない｣という方を雇用することは当然できませんが、持っていても登録証の有効期限が切れていたり、本人は働けると言っているが実は働いてはいけない在留資格だったということもありますので、登録証に記載されている意味を確認できるようにしなければなりません。<br />
　この<a href="http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan48.html" target="_blank"><strong><span style="color:#339900">外国人登録証の見方</span></strong></a>が入国管理局のＨＰにリーフレットとして乗っていますので参考にしてください。　<a href="http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan48.html" target="_blank">[:読書:]</a><br />
　]]></content></entry><entry><title>国民年金保険料の控除証明書</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.roumu.biz/?eid=18476" /><id>http://blog.roumu.biz/?eid=18476</id><issued>2006-11-04T17:46:16+09:00</issued><modified>2006-11-04T08:49:41Z</modified><created>2006-11-04T08:46:16Z</created><summary>年末調整の季節が近づいてきました。
控除の対象となる社会保険料ですが、社会保険加入事業所では会社が保険料額を把握しておりますので添付書類はありません。一方未加入事業所における年末調整では、この控除証明書を添付しなければ国民年金保険料を所得控除することが...</summary><author><name>当事務所のプロフィール</name></author><dc:subject>年金</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[年末調整の季節が近づいてきました。<br />
控除の対象となる社会保険料ですが、社会保険加入事業所では会社が保険料額を把握しておりますので添付書類はありません。一方未加入事業所における年末調整では、この控除証明書を添付しなければ国民年金保険料を所得控除することができません。先月末から各加入者に送付されておりますので、生命保険料控除証明書等と合わせて会社に提出してください。<br />
<br />
なお、紛失したときは、下記の専用電話か最寄の社会保険事務所へ申し出てください。<br />
<br />
控除証明書専用ダイヤル（０５７０−００−９９１１）<br />
※　一般固定電話の場合、接続先にかかわらず市内通話料金のみでご利用いただくことができます。<br />
平成１８年１１月１日〜平成１９年３月１６日<br />
（平日９：００〜１７：００）<br />
<br />
また、国民健康保険料については、納付書等から保険料額を申し出てください。<br />
]]></content></entry><entry><title>男女雇用機会均等法関連指針</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.roumu.biz/?eid=11743" /><id>http://blog.roumu.biz/?eid=11743</id><issued>2006-11-01T18:39:03+09:00</issued><modified>2006-11-01T10:08:14Z</modified><created>2006-11-01T09:39:03Z</created><summary>　男女雇用機会均等法の改正にともない、新たに性差別とセクシャルハラスメントに関する指針が10月11日に公布されています。
[:URL:]</summary><author><name>当事務所のプロフィール</name></author><dc:subject>女性育児</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　男女雇用機会均等法の改正にともない、新たに性差別とセクシャルハラスメントに関する指針が10月11日に公布されています。<br />
<a href="http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200610kouhu.htm#" target="_blank">[:URL:]<strong><span style="color:#333300<span style="color:#339900">(独)労働政策研究・研修機構のページへ</span></span></strong></a><br />
<br />
タイトルは次の二つです。<br />
○　労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針<br />
○　事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針]]></content></entry><entry><title>「派遣労働者」として働くためのチェックリスト</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.roumu.biz/?eid=11231" /><id>http://blog.roumu.biz/?eid=11231</id><issued>2006-11-01T08:03:55+09:00</issued><modified>2006-11-01T10:08:19Z</modified><created>2006-10-31T23:03:55Z</created><summary>　厚生労働省雇用安定局のHPに『派遣労働者として働くためのチェックリスト』というのがあります。
　派遣労働者として働く方の疑問等に答える形式ですので、派遣事業者にとっては当たり前のことがほとんどですが、改めて労働者を雇う上で本人がどんな不安をもっているか...</summary><author><name>当事務所のプロフィール</name></author><dc:subject>女性育児</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　厚生労働省雇用安定局のHPに『<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/" target="_blank"><span style="color:#336600"><strong>派遣労働者として働くためのチェックリスト</strong></span></a>』というのがあります。<br />
　派遣労働者として働く方の疑問等に答える形式ですので、派遣事業者にとっては当たり前のことがほとんどですが、改めて労働者を雇う上で本人がどんな不安をもっているか、またこんなところはちょっと配慮するといい、というポイントが見え隠れしていると思います。]]></content></entry><entry><title>男性の育児休業取得に助成金</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.roumu.biz/?eid=10215" /><id>http://blog.roumu.biz/?eid=10215</id><issued>2006-10-31T09:05:02+09:00</issued><modified>2006-11-01T10:04:32Z</modified><created>2006-10-31T00:05:02Z</created><summary>　労働新聞10/30号の記事から
『厚生労働省は平成１９年度、男性を含む育児休業取得者に独自の手当を支払ったり、両立支援制度を利用しやすくするために職場風土を改善した企業に、新たな助成金を支給する考えだ。独自に支払った手当に対しては、１日当たり２分の１（中...</summary><author><name>当事務所のプロフィール</name></author><dc:subject>助成金</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　労働新聞10/30号の記事から<br />
『厚生労働省は平成１９年度、男性を含む育児休業取得者に独自の手当を支払ったり、両立支援制度を利用しやすくするために職場風土を改善した企業に、新たな助成金を支給する考えだ。独自に支払った手当に対しては、１日当たり２分の１（中小企業３分の２）、最高で休業開始時賃金の３０％を支給。職場風土の改善では、仕事と家庭の「両立指標」の達成レベルに応じて最高１００万円を助成する。少子化の流れを変える対策の一環としている。』 ]]></content></entry><entry><title>均等法改正間近</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.roumu.biz/?eid=7242" /><id>http://blog.roumu.biz/?eid=7242</id><issued>2006-10-29T13:23:38+09:00</issued><modified>2006-11-01T10:08:29Z</modified><created>2006-10-29T04:23:38Z</created><summary>　平成１８年６月２１日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律（平成１８年法律第８２号）」が、平成１９年４月１日から施行されます。
　詳しくは厚生労働省のＨＰをご覧いただければと思い...</summary><author><name>当事務所のプロフィール</name></author><dc:subject>女性育児</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　平成１８年６月２１日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律（平成１８年法律第８２号）」が、平成１９年４月１日から施行されます。<br />
　詳しくは<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html" target="_blank"><span style="color:#339900"><strong>厚生労働省のＨＰ</strong></span></a>をご覧いただければと思いますが、その中の『男女雇用機会均等法が変わります!!』という<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a.pdf" target="_blank"><span style="color:#008000"><strong>パンフレット</strong></span></a>か<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02b.pdf" target="_blank"><span style="color:#008000"><strong>リーフレット</strong></span></a>が分かりやすいと思います。]]></content></entry><entry><title>Now On Start</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.roumu.biz/?eid=5301" /><id>http://blog.roumu.biz/?eid=5301</id><issued>2006-10-28T12:44:00+09:00</issued><modified>2006-10-28T06:24:57Z</modified><created>2006-10-28T03:44:00Z</created><summary>再びブログをスタートさせます。
ライセンスの関係でMovableTypeが使えないため、レンタルサーバーのロリポップに設定しました。複雑なデザインはできませんが、簡単なのが良い点です。
では、コツコツと行きましょう(^^;。
</summary><author><name>当事務所のプロフィール</name></author><dc:subject /><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[再びブログをスタートさせます。<br />
ライセンスの関係でMovableTypeが使えないため、レンタルサーバーのロリポップに設定しました。複雑なデザインはできませんが、簡単なのが良い点です。<br />
では、コツコツと行きましょう(^^;。<br />
]]></content></entry></feed>